概要


一般社団法人法政大学校友会(http://www.hoseinet.jp/about/about.html)に属しており、

原則的には千葉県船橋市に在勤・在住する法政大学の卒業生の集いです。


規約


法政大学船橋校友会規約

 

第1章

(名 称)

第1条 この団体は、法政大学船橋校友会(以下「本会」と言う。)と称する。

(目的)

第2条 本会は、法政大学卒業生の船橋地域の団体として、母校の発展に寄与し、地域社会に貢献するとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とし、一般社団法人法政大学校友会(以下「校友会」という。)に地域支部として登録する。

(事務所)

第3条 本会の事務所は、代表者の居住所若しくは、代表者が指定する場所に置く。

(事 業)

第4条 本会は、第2条の目的を達成するために必要な次の事業を行う。

(1)大学賛助のために必要な事業

(2)地域の文化、福祉の向上と活性化に資する事業

(3)会員の親睦交流のための事業

(4)一般社団法人法政大学校友会及び千葉県校友会に協力する事業

(5)その他、本会の目的達成のために必要な事業

 

第2章 会員

(構成員)

第5条 本会は、校友会会員資格を有する者(以下「校友」という。)のうち、船橋市域に在住及び勤務する者及びそれ以外の入会希望者で役員会の承認を得た者を構成員(以下「会員」という。)とする。

2 この規約に著しく違反した者、本会の名誉を著しく汚す行為があった者は、総会の承認により会員から除名することができる。

 

第3章 役員

(役 員)

第6条 本地域支部に次の役員を置く。

(1)会長      1名              (2)副会長    1名

(3)幹事長    1名              (4)副幹事長  1名

(5)幹事     若干名             (6)会計幹事  2名

(7)会計監査  2名以内

(選 任)

第7条 会長、副会長及び会計監査は、会員総会(以下「総会」という。)で選任する。

2 幹事は、会長が指名し、総会の承認を得るものとする。

3 幹事長、副幹事長及び会計幹事は、幹事の互選による。

(任 期)

第8条 役員の任期は3年とする。

(顧問・相談役)

第9条 本会に、顧問及び相談役を置くことができる。

2 顧問及び相談役は、本会に功労のあった者の中から、会長が総会の同意を得て委嘱する。

3 前項により委嘱された者の任期は、会長の在任期間とする。

(役員の職務)

10条 会長は、会務を総理し、本会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 幹事長は、会長の指示に従い本会の運営にあたり、庶務を総括する。

4 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 幹事は、本会の庶務を担当する。

6 会計幹事は、本会の会計を掌理する。

7 会計監査は、本会の会計を監査する。

 

第4章 会議

(総会)

11条 本会は、毎年1回定期総会を開催し、役員、事業、予算及び決算など本会の目的達成のため必要な事項を定める。ただし必要ある場合は、臨時にこれを開催する。

2 総会は、会長が招集し、議長を務める。

3 総会は、会員の3分の1以上の出席(委任状を含む。)で成立し、議事は、出席者(特別会員を含む。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(役員会)

12条 役員会は、総会の付議事項並びに本会の事業及び運営に関する事項を審議、決定する。

2 役員会は、会計監査を除く役員により構成する。

3 役員会は、会長が招集し、議長を務める。

4 役員会は、構成員の過半数の出席によって成立する。

5 役員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 会計監査は、役員会に出席して意見を述べることができる。

(委員会)

13条 会長は、事業実施のため、役員会の承認を経て、委員会を設けることができる。

2 委員長及び委員は、会長が指名する。

3 委員会は、委員長が招集し、議長を務める。

 

第5章 会計

(会計年度)

14条 本会の会計年度は、毎年101日から翌年930日までとする。

(会費等)

15条 会員は、入会時に2,000円を納入するものとする。

2 会員は、毎年11月末日までに年会費2,000円を納入するものとする。

3 年度中途の入会者の年会費は、2,000円とする。

(経 費)

16条 本会の経費は、入会金、年会費、寄付金及びその他の収入を充てるものとする。

 

第6章 その他

(変更の届出)

17条 会員は、氏名、住所、連絡先等に変更があった場合、遅滞なく幹事に届け出るものとする。

(規約改正等)

18条 この規約の改正及び本会の解散は、総会において出席者の3分の2以上の同意により決するものとする。

(補 足)

19条 この規約に定めがない事項については、会長が役員会の議を経て決定する。

 

この規約は、平成27103日より施行する。